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2021/04/15

商品価格に消費税分含める「総額表示」4月から義務化

総額表示の価格表示例

商品やサービスの価格に消費税分を含める「総額表示」が、4月から義務化されました。

商品やサービスの価格表示をめぐっては、消費税率が5%から8%に上がる前の2013年10月、条件付きで税抜きでの表示を認める特別措置法が施行されましたが、この法律は3月末で効力がなくなりました。これに伴って、4月1日からは、消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられることになりました。

例えば、本体の価格が1000円、消費税が100円の商品やサービスであれば、事業者は必ず税込み価格である1100円と表示することが必要になります。

財務省によりますと、「総額表示」が義務づけられるのは、値札や陳列棚だけでなく、折り込みチラシやホームページ、店頭のポスターなども対象になるということです。

配布の際、トラブルとならないようにお気を付けください。また、自社のHPについてもインボイス制度の導入を見据えて、機会があれば見直しすることもおすすめです。

なお、罰則はありません。ただし、グレーゾーン金利の様に、ある時突然罰則が付く可能性もありますし、「違法」状態であることに変わりは無いので、消費者からのクレームが来るリスクは高くなります。